相続放棄とは?「借金を相続したくない」ときに3か月以内に確認する手続き

相続が発生すると、相続人は「財産(プラス)」だけでなく「借金(マイナス)」も含めて引き継ぐ可能性があります。相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないために、家庭裁判所へ申述する手続きです。
相続放棄は期限があり、手続前後の行動によっては放棄が認められなくなることもあるため、最初に全体像を押さえることが重要です。
相続放棄は「3つの選択肢」の1つ
相続が開始した場合、相続人は次のいずれかを選択できます。裁判所は、単純承認・相続放棄・限定承認の3つを整理しています。
| 選択肢 | 内容 | 向いている典型例 | 期限の考え方 |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ | 借金がなく、相続手続を進めたい | 原則3か月内に放棄等をしなければ「単純承認」と扱われる場合がある(注意) |
| 相続放棄 | 財産も借金も一切引き継がない | 借金が多い可能性が高い、関与したくない | 家庭裁判所へ申述(原則3か月以内) |
| 限定承認 | 引き継いだプラスの財産の範囲で借金を負担 | 借金額が不明で、財産が残る可能性がある | 家庭裁判所へ申述(原則3か月以内) |
相続放棄の期限「3か月」はいつから数えるか
起算点は「相続が始まったこと」と「自分が相続人だと知った時」
裁判所は、相続放棄の申述期間を「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と説明しています。
この「知ったとき」は、亡くなった事実を知っただけでなく、自分が法律上の相続人になる事実を知ったタイミングも関係します。
3か月以内に判断材料がそろわないときは「期間の伸長」を検討する
裁判所は、3か月以内に相続財産を調査しても判断材料が得られない場合、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて期間を延ばせる旨を案内しています。
借金や保証債務の有無が読み切れないときは、この選択肢が現実的になることがあります。
亡くなってから年数が経っていても、受理されることがある
裁判所のQ&Aは、相続放棄は原則として3か月以内としつつ、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」などは、相続財産の存在を認識したときから3か月以内の申述で受理されることもあると説明しています。
この判断は個別事情の影響が大きいため、期限が過ぎた可能性がある場合は、早めに専門家へ相談してください。
相続放棄を考えたら最初にやること
相続財産を使わない
法テラスは、相続放棄は原則3か月以内であり、相続財産を一部でも使うと相続放棄ができなくなるため注意が必要だと整理しています。
東京弁護士会も、相続人が現金などのプラス財産を使用すると、相続放棄の前後にかかわらず「単純承認」と扱われ、相続放棄ができなくなる点に注意が必要だと説明しています。
現実には、次の行動が論点になりやすいです。
相続放棄を検討している段階では、預貯金の引き出し、名義変更、遺品売却、車の売却など「処分」と評価され得る行為を避けてください。
生活上やむを得ない支払いがある場合でも、相続財産から支払うかどうかで評価が分かれる可能性があります。個別の判断が必要な場面は、弁護士等に確認してください。
「誰に・どこへ・何を出すか」を先に整理する
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。
必要書類は、申述人の立場(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)によって追加されます。
先に「自分の相続順位」と「戸籍の範囲」を整理すると、戸籍の取り寄せが進めやすくなります。
申述先・費用・必要書類(一覧表)
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用
「収入印紙800円(申述人1人につき)」
「連絡用の郵便切手」※郵便料は裁判所ごとに異なるため、申述先で確認が必要です。
必要書類(標準的な申立添付書類)
裁判所は、共通書類として「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」を示し、申述人の立場に応じて追加の戸籍等を求めています。
同じ書類は1通で足り、申述後の追加提出でも差し支えない場合がある点も案内されています。
| 申述人の立場 | まず必要になりやすい書類(概要) |
|---|---|
| 共通 | 被相続人の住民票除票または戸籍附票/申述人の戸籍謄本 |
| 配偶者 | 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍) |
| 子(第一順位) | 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)/代襲なら本来の相続人の死亡記載のある戸籍 |
| 親・祖父母(第二順位) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式等(状況により子側の戸籍等も) |
| 兄弟姉妹(第三順位) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式等(状況により直系尊属・子側の戸籍等も) |
補足として、裁判所は「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍等に代えて提出できる場合があるため、申述する家庭裁判所へ確認するよう案内しています。
未成年者などの場合の代理申述や、利益相反のときの特別代理人選任が必要になることもあります。
受理後に必要になりやすい対応
財産を管理している場合は引き継ぎを検討する
裁判所のQ&Aは、相続放棄が受理されたとき、亡くなった方の財産を管理している場合は相続人に引き継ぐことになる旨を説明しています。
相続財産に関する実務対応は状況で変わるため、トラブルの可能性がある場合は弁護士等へ相談してください。
債権者から請求が来ている場合は、受理された事実を連絡する
裁判所のQ&Aは、債権者から債務の請求をされている場合、相続放棄の申述が受理されたことを債権者へ連絡することが望ましい旨を示しています。
「受理証明書」が必要なときの申請方法
裁判所のQ&Aは、相続放棄の申述が受理された証明書が必要な場合、申請書に必要事項を記入し、150円分の収入印紙等を添えて、受理した家庭裁判所へ申請する方法を案内しています。
よくある質問
相続放棄は「借金だけ」を放棄できますか
できません。法テラスは、相続は財産を全体として引き継ぐ制度であり、プラスの財産だけ・一部だけを選んで相続することはできないと説明しています。
相続放棄をしたのに、次の相続人へ影響は出ますか
相続放棄をした人は相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、ほかの相続人や次順位の相続人が相続人になる場合があります(相続順位の理解が重要です)。
3か月を過ぎたら、もう相続放棄はできませんか
裁判所のQ&Aは、一定の事情(相続財産が全くないと信じたことに相当な理由がある等)により、財産の存在を認識したときから3か月以内の申述で受理されることもあると説明しています。
ただし、個別事情の影響が大きいため、早めに専門家へ相談してください。
まとめ
相続放棄は、借金相続を避けるための重要な手続きですが、期限(原則3か月)と「相続財産を使わない」という初動が結果に直結します。
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は申述人1人あたり収入印紙800円と郵便切手が基本です。
必要書類は戸籍等が中心で、立場に応じて範囲が増えます。
当事務所は、相続に伴う家計・資金面の整理(財産と負債の棚卸し、今後の生活設計、必要な専門家へのつなぎ)を支援できます。相続放棄の可否判断や具体的な法的対応が必要なケースでは、弁護士等への相談が適切です。

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