傷病手当金とは?病気・怪我で休業したときの「手当」基礎(いつから支給・収入の目安)

病気や怪我で仕事を休むと、休業中の収入が減ります。会社員などが加入する健康保険には、一定の条件を満たすと「傷病手当金」が支給される制度があります。加入先(協会けんぽ・健康保険組合など)により手続の細部が異なる場合があります。

目次

・制度の基本
・休業はいつから支給
・支給額の目安
・他制度との違い
・よくある課題、問題
・課題問題の解決方法
・相談事例
・まとめ

制度の基本

傷病手当金は、業務外(仕事以外の理由)の病気や怪我で療養し、働けない状態が続き、休業した期間に給与が十分に支払われない場合に、健康保険から支給される給付です。
主な要件は、
①業務外の傷病で療養中
②労務不能(仕事に就けない状態)
③連続する3日間の待期が完成
④休業期間に給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)ことです。
給与の支払いがある場合でも、支給額より少なければ差額が支給される扱いがあります。

休業 いつから支給(待期3日と4日目)

傷病手当金は、休業の最初の3日間は支給されず、この3日間を「待期」と呼びます。4日目から支給対象になります。
待期は「連続3日」が必要で、途中で出勤すると待期が成立しない扱いになります。
年次有給休暇や所定休日が待期に含まれる扱いになる場合があります(勤務実態で確認が必要です)。

休業中の収入の目安(支給額の考え方)

支給額は、
原則として1日あたり
「標準報酬日額(健康保険の保険料計算の基準を日割りにしたもの)」の2/3相当が目安です。
協会けんぽでは、支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均をもとに日額を算定し、その2/3を支給額とします(12か月に満たない場合のルールもあります)。

他制度との比較

「休業手当」は会社都合の休業で会社が支払う制度で、病気・怪我の欠勤とは前提が違います。仕事が原因のケガ等は労災の給付が中心です。

制度主な原因だれが払ういつから
傷病手当金業務外の病気・怪我健康保険待期3日後の4日目から
休業手当会社都合の休業会社会社の休業命令に応じて
労災の休業補償等業務上・通勤のケガ等労災保険制度で確認

よくある課題、問題

「すぐには入金されない」「待期3日の数え方が難しい」「有給を使うと不利になるのでは」「申請書の会社記入・医師記入がそろわない」といった悩みが出やすいです。
任意継続被保険者の期間中に発生した病気・怪我は対象外とされる扱いがあります。

課題、問題の解決方法

第一に、加入している健康保険の案内ページで要件と申請書を確認します。
第二に、会社へ欠勤扱い・有給取得・給与支払いの有無を確認し、申請期間を整理します。
第三に、医師へ職種と業務内容を伝え、「いつから・どの程度働けないか」を具体的に記載してもらいます。
支給期間は「支給開始日から通算1年6か月」で、途中で就労して不支給期間があっても繰り越しが認められる仕組みがあります。

相談事例(成功例、失敗例)

【成功例】
Aさん(会社員)は、インフルエンザで高熱が続き、医師から自宅療養を指示されて仕事を休みました。
Aさんは「病気 手当」を初めて調べた段階で、まず会社の総務へ「欠勤の扱い(有給か欠勤か)」「休業中の給与の支払い有無」「申請書の会社記入に必要な日数」を確認しました。そのうえで、休んだ日をカレンダーで整理し、待期3日をいつ満たすか、4日目以降が支給対象になりやすいかを把握しました(実際の扱いは勤務実態や保険者の判断で変わる場合があります)。
Aさんは、医師へ「職種」「通常の業務内容」「通勤や長時間の立ち仕事が難しい点」を具体的に伝え、労務不能(仕事に就けない状態)として記載してもらいました。結果として、提出書類がそろうまでの遅れはありましたが、休業 収入の落ち込みを一定程度補う形で支給につながりました。給与が一部支払われた期間もありましたが、傷病手当金の支給額より少ない範囲について差額が支給される扱いになりました(差額支給の可否や計算は加入先で異なる場合があります)。

【失敗例】
Bさん(会社員)は、ぎっくり腰で通院しながら仕事を休みました。
Bさんは「怪我 手当」として傷病手当金を申請できると聞き、すぐに手続を進めようとしましたが、待期3日の数え方を誤ってしまいました。Bさんは痛みが少し落ち着いた日に半日だけ出勤し、その後また欠勤しました。この場合、待期が「連続3日」で完成しない扱いになる可能性があり、支給開始が想定より遅れる結果になりました(出勤の有無の扱いは勤務記録にもとづき判断されます)。
さらにBさんは、医師へ業務内容を十分に説明できておらず、診断書等の記載が「安静が望ましい」程度の表現にとどまりました。このため、労務不能の期間や程度が読み取りにくく、追加確認が必要になって手続が長引きました。休業 手当は「申請したらすぐ入金される」と思い込んでいたため、休業 収入の穴を埋める資金繰りが間に合わず、家計が一時的に苦しくなりました。傷病手当金は審査と支給まで時間がかかることがあるため、生活費の見直しや、会社の制度(有給・欠勤控除のタイミング)も合わせて確認する必要が出やすいです。

まとめ

傷病手当金は、病気の手当・怪我の手当として、休業中の収入を補う制度です。原則は待期3日後の4日目から支給対象で、支給期間は通算1年6か月です。
実際の判断は、業務外かどうか、給与の支払い状況、医師の判断などで変わる場合があります。申請前に、加入している健康保険と勤務先の運用を確認してください。

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この記事を書いた人

行政書士(静岡県行政書士会所属) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・宅地建物取引士
住宅業界のキャリアは30年以上。住宅販売から情報システムの企画・運用からマーケティングまで幅広く担当。
宅地建物取引士として分譲地・分譲住宅の販売にも携わってきました。
ホームページ・各種SNSなどのWEB制作サービスも可能です。
趣味は、陸上競技。マスターズ陸上の短距離(60m、100m)
静岡マスターズ陸上M55クラスの静岡県記録保持者。
各地の陸上競技場で走っています。

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