口座凍結で困らないために|死亡後のお金の支払いと預金払戻しの流れ

家族が亡くなると、銀行が死亡の事実を把握した時点で、故人名義の口座は凍結されるのが一般的です。凍結後は原則として預金の引き出しができません。
その結果、葬儀費用や入院費、公共料金など「すぐ支払いたい費用」があるのに、お金を動かせず困るケースが起こります。

このコラムでは、死亡後に起こりやすい支払いの詰まりを防ぐために、預金払戻しの基本の流れと、遺産分割前でも引き出しできる仮払い制度、さらに150万円では足りない場合の現実的な選択肢まで、文章と表で整理します。

目次

口座凍結とは|いつ・なぜ止まるのか

故人名義の口座は、相続手続きが終わるまで凍結され、原則として預金の引き出しができなくなります。
これは、相続人の誰かが先に引き出してしまい、遺産分割の公平性が崩れることを防ぐ意味があります。

なお、凍結のタイミングは「銀行が死亡を把握した時点」です。家族が銀行へ連絡した時点で止まるケースが多いので、連絡前に資金繰りを考えたい気持ちが出やすい場面です。ただし、次の章で説明する通り、先に動かすことで揉めやすくなるため注意が必要です。


口座が凍結すると困りやすい支払い

凍結の影響が出やすい支払いを整理します。

支払いの種類困りやすい理由現実的な対応策
葬儀費用支払期限が短いことがある立替→後日清算/仮払い制度の活用
入院費・施設費退院後すぐ請求されやすい支払先へ相談(分割・猶予)/立替
家賃・管理費引落口座が故人名義だと止まりやすい支払方法の変更(振込等)
公共料金・通信費引落停止で延滞になりやすい口座変更・カード変更
住宅ローン引落口座が故人名義だと影響が出る金融機関へ連絡(団信等の確認)

凍結前後にやってはいけないこと

最も多いトラブルは「凍結される前にATMで引き出してしまった」というケースです。
引き出し自体が不可能になる前に引き出せたとしても、相続人間で説明がつかず揉める原因になります。

また、相続放棄を検討している相続人が預金を動かすと、判断が難しくなる可能性があります。相続人は、死亡後すぐの段階で自己判断で動かさず、先に状況整理を行うことが安全です。


まず確保したいお金の目安

死亡直後は、次の2つが不足しやすいです。

  • 当面の生活費(1〜2か月分)
  • 葬儀費用、病院費用、施設費用などの短期支払い

このタイミングで預金が止まると、家族の立替が増えます。
そこで役立つのが、次に紹介する**仮払い制度(相続預金の払戻し制度)**です。


遺産分割前でも引き出せる「相続預金の払戻し制度」(仮払い制度)

遺産分割が終わっていなくても、相続人が一定の範囲で、単独で払戻しを受けられる制度があります。

仮払い制度の上限(重要)

同一の金融機関(支店が複数あっても合算)からの払戻し合計は150万円が上限です。

払戻し可能額の計算式

口座ごと(定期預金は明細ごと)に、次の計算で上限額を求めます。

相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分


仮払い制度の手続き(必要書類・流れ)

手続きの流れ

  1. 故人の取引銀行に相続手続きの開始を申し出る
  2. 銀行所定の相続手続き書類を受け取る
  3. 必要書類(戸籍・印鑑証明など)を揃える
  4. 仮払い制度による払戻しを申請する
  5. 銀行の確認後、払戻しが実行される

代表的な必要書類(例)

必要書類はケースで変わりますが、一般に次の書類が求められます。

区分代表的な書類
被相続人(故人)出生から死亡までの連続した戸籍 等
相続人全員相続人全員の戸籍 等
払戻しを受ける相続人印鑑証明書 等
家庭裁判所ルートの場合審判書謄本など(後述)

150万円を超えて必要な場合の選択肢

仮払い制度は便利ですが、「葬儀費用+病院費用+当面の生活費」で150万円では足りないことがあります。
この場合、相続人が取り得る選択肢は大きく3つです。


選択肢①:金融機関が複数ある場合は「銀行ごと」に仮払いを使う

仮払い制度の上限150万円は「同一金融機関ごと」です。
そのため、故人の口座が複数の銀行に分かれている場合、相続人は銀行ごとに上限まで仮払いを受けられる可能性があります。

例として、A銀行・B銀行・C銀行に預金がある場合、各銀行で上限の範囲内で仮払いが可能になるケースがあります(もちろん各銀行で戸籍等の提出が必要です)。

この選択肢は、家庭裁判所を使わずに進められるため、時間を短くできることがあります。


選択肢②:家庭裁判所で「仮分割の仮処分(仮取得)」を申し立てる

150万円を超えて引き出す必要がある場合の中心的な手段が、家庭裁判所を通す方法です。
全国銀行協会の資料でも「家庭裁判所の判断により払戻しができる制度」が整理されています。

この手続きは一般に、**「預貯金債権の仮分割の仮処分」**と説明されます。
法律事務所等の解説では、家事事件手続法の規定にもとづく「仮分割の仮処分」として紹介されています。

家庭裁判所ルートの特徴(メリット・注意点)

項目内容
払戻し金額仮払い制度の150万円上限とは別枠で、裁判所が必要性を見て判断する
メリットまとまった支払い(葬儀費用・医療費など)に対応しやすい
注意点裁判所手続きのため時間と手間がかかる傾向がある
使える条件遺産分割の調停・審判の申立てが前提になりやすい

家庭裁判所ルートの要件

解説記事では、仮分割の仮処分を使うには、次のような要件を満たす必要があると説明されています。

  • 遺産分割の調停または審判の申立てがあること
  • 払戻しを受ける必要性があること
  • 他の共同相続人の利益を害しない範囲であること

手続きの流れ(相続人がやること)

家庭裁判所ルートは、次の順番で進むのが一般的です。

  1. 相続人が、家庭裁判所へ遺産分割調停(または審判)を申し立てる
  2. 併せて、預貯金の仮分割の仮処分を申し立てる
  3. 裁判所へ、支払いが必要な理由を資料で示す(例:葬儀費用の見積書、病院の請求書、生活費の根拠など)
  4. 裁判所が、相続人間の事情や公平性をふまえて仮取得の金額を判断する
  5. 仮処分が出たら、相続人がその審判書謄本等を持って銀行で払戻しを受ける

ポイントは「150万円を超える必要性」を、相続人が資料で説明できる形にすることです。
相続人が口頭だけで説明しても通りにくいため、請求書・領収書・見積書などが重要になります。


選択肢③:預金以外の資金で“つなぐ”(立替・保険・年金など)

家庭裁判所ルートは時間がかかることがあるため、資金繰りが急ぐ場合は「預金以外」の資金を使って支払いを回す場面もあります。

  • 家族が一時的に立替して、相続手続き後に清算する
  • 生命保険金(受取人固有の財産)を生活費や支払いに回す
  • 未支給年金の請求ができる場合は手続きを進める

ただし、どの方法でも「誰が、何を、いくら立替したか」を記録しておかないと、後で揉める原因になります。相続人は、立替の根拠資料を残すことが大切です。


銀行の相続手続き(凍結解除)全体の流れ

仮払いは「当面の資金確保」の手段です。最終的には、銀行の相続手続き(凍結解除)を完了させる必要があります。

銀行手続きが分岐するポイント

パターン手続きの進め方重要ポイント
遺言書がある遺言内容に沿って手続き形式により提出書類が変わる
遺言書がない遺産分割協議で分け方を確定相続人全員の合意が必要になりやすい

年金・保険金はどうなる?(受け取り・返還の考え方)

年金:未支給年金として請求できる場合がある

年金受給者が亡くなった場合、「亡くなった月分まで」の未受給分は、要件を満たす遺族が未支給年金として受け取れる場合があります。
手続きが必要になるため、早めに確認すると資金のつなぎになりやすいです。

生命保険金:受取人がいる場合、相続預金とは性質が異なる

死亡保険金は、受取人が指定されている場合、受取人が請求して受け取るお金になります。預金凍結の影響を受けにくいケースがあるため、資金確保の候補になります。


生前にできる対策(家族の負担を減らす)

死亡後の資金詰まりを減らすために、現実的に効く対策を3つ紹介します。

生活費の引落し口座を1つに集中させすぎない

公共料金や通信費などを1口座に集約すると、凍結時の影響が大きくなります。生活費の支払い方法は分散すると安全性が上がります。

口座・契約の一覧を紙で残す

ネット銀行、証券、保険が増えるほど、遺族が把握できないリスクが高まります。金融機関名と口座の有無だけでも一覧化すると、相続手続きが進みやすくなります。

生命保険の受取人を定期的に点検する

受取人が想定と異なると、必要な家族へお金が届きません。保険証券等で確認しておくと安心です。


まとめ

故人名義の口座は、銀行が死亡の事実を把握した時点で凍結され、原則として引き出しができなくなります。
一方で、遺産分割前でも一定額を引き出せる**相続預金の払戻し制度(仮払い制度)**があり、同一金融機関あたり150万円の上限と計算式が定められています。

150万円では足りない場合、相続人は次の順番で選択肢を検討すると現実的です。

  1. 銀行が複数ある場合は、金融機関ごとの仮払い制度を活用する
  2. まとまった資金が必要な場合は、家庭裁判所で仮分割の仮処分(仮取得)を申し立てる
  3. 立替や保険金など、預金以外の資金でつなぐ(立替は記録を残す)

当事務所では、相続手続きの全体整理、戸籍収集の段取り、仮払い制度の準備、遺産分割協議書などの書類作成支援を行っています。
「銀行に何を出せばよいか分からない」「150万円では足りない」「相続人間で話が進まない」という状況でも、現在の情報だけで整理できます。分かる範囲で構いませんので、状況を箇条書きでご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士(静岡県行政書士会所属) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・宅地建物取引士
住宅業界のキャリアは30年以上。住宅販売から情報システムの企画・運用からマーケティングまで幅広く担当。
宅地建物取引士として分譲地・分譲住宅の販売にも携わってきました。
ホームページ・各種SNSなどのWEB制作サービスも可能です。
趣味は、陸上競技。マスターズ陸上の短距離(60m、100m)
静岡マスターズ陸上M55クラスの静岡県記録保持者。
各地の陸上競技場で走っています。

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