遺留分侵害額請求とは?1年・10年の期限と進め方をやさしく解説

遺言書で財産の分け方が偏っている場合でも、一定の相続人には最低限の取り分として遺留分が認められます。遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行い、原則として金銭で不足分を請求します。

目次

遺留分侵害額請求とは何か

遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害された相続人が、侵害した人に対して不足分に相当する金銭を請求する手続きです。改正後は、原則として金銭で解決する設計になっています。

遺留分が認められる相続人(対象者)

対象者を表で整理します。

相続人遺留分の有無
配偶者ある
子(代襲相続人を含む)ある
直系尊属(親など)ある(相続人構成により)
兄弟姉妹ない

遺留分の割合(基本)

割合は相続人構成で変わります。基本だけを表で整理します。

相続人の構成遺留分の全体割合(原則)
直系尊属のみが相続人3分の1
配偶者や子が相続人に含まれる2分の1

実際の請求額の計算では、財産評価や生前贈与などが影響する場合があります。計算が複雑な場合、早めの相談が有効です。

期限はいつまでか(1年と10年)

期限を表で整理します。裁判所の案内では、次の期限が示されています。

種類期限
短期の期限相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年
長期の期限相続開始の時から10年

手続きの進め方(通知→話合い→調停・訴訟)

進め方を表で整理します。

段階行うこと重要ポイント
1遺言書・財産の概要を確認し、侵害の有無を整理する財産の全体像がないと金額が固まりにくい
2相手方に意思表示(請求の通知)を行う期限管理の観点で早期対応が重要
3話合いで金額と支払い方法を決める合意内容は文書に残す
4難しい場合は調停・訴訟を検討する紛争性が強い場合は弁護士領域になる

内容証明郵便を使う場面と注意点

内容証明郵便は、相手方へ請求の意思表示を行い、通知内容と送付日を証明するために使います。裁判所の案内では、調停申立てだけでは意思表示にならないため、内容証明郵便などで意思表示を行う必要がある旨が説明されています。

内容証明郵便に記載するべき要点を表で整理します。

記載項目目的
相続開始日、被相続人の表示事実関係の特定
遺言または贈与の概要侵害の根拠の提示
遺留分侵害額請求を行う意思権利行使の明確化
支払の求め(期限・振込先など)交渉の入口を作る

相談したほうがよいケース

事情相談を勧める理由
財産が把握できない請求額が固まらず交渉が進まない
相続人間の関係が悪化している口頭交渉が難しく文書対応が必要になりやすい
期限が迫っている1年・10年の期限管理が必要
相手方が話合いに応じない調停・訴訟を含めた整理が必要

まとめ

遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害された相続人が不足分を金銭で請求する手続きです。
請求権には期限があり、「知った時から1年」「相続開始から10年」で消滅する可能性があります。
調停申立てだけでは意思表示にならないため、内容証明郵便などでの通知を含めて検討が必要です。

当事務所は、遺留分の状況整理、財産の棚卸しの進め方の提案、通知文案(内容証明のたたき台)の作成支援、合意書作成支援を行っています。紛争性が強い場合は弁護士領域となるため、状況に応じて弁護士連携も案内します。期限が近い場合は、相続開始日、遺言の有無、財産の概要を分かる範囲でご連絡ください。

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この記事を書いた人

行政書士(静岡県行政書士会所属) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・宅地建物取引士
住宅業界のキャリアは30年以上。住宅販売から情報システムの企画・運用からマーケティングまで幅広く担当。
宅地建物取引士として分譲地・分譲住宅の販売にも携わってきました。
ホームページ・各種SNSなどのWEB制作サービスも可能です。
趣味は、陸上競技。マスターズ陸上の短距離(60m、100m)
静岡マスターズ陸上M55クラスの静岡県記録保持者。
各地の陸上競技場で走っています。

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