【2025年版】児童手当とは?いつから・いくら・いつまでをやさしく解説(申請方法と支給月も)

目次
・児童手当とは
・対象はいつまで?
・いくらもらえる?
・いつ振り込まれる?
・申請はいつ・どこで?
・変更があったときの届出
・まとめ
児童手当とは
児童手当は、子どもを育てている家庭に対して、国の制度として支給される手当です。手続きの窓口は、お住まいの市区町村です。原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に支給されます。父母が別居している場合は子どもと同居している人が優先されるなど、基本ルールがあります。
対象はいつまで?
支給の対象は、0歳から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の子どもです。つまり、18歳の誕生日を迎えても、その年度末(3月31日)までは対象になることがあります。
いくらもらえる?
月額は、子どもの年齢と「第1子・第2子・第3子以降」で決まります。
3歳未満は15,000円、3歳以上〜高校生年代までは10,000円です。
第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。
「第3子以降」は、いちばん年上の子から数えて3人目以降という意味です。さらに、18歳年度末を過ぎた子でも、大学生年代(22歳年度末まで)で、保護者が生活費などを負担している場合は人数に含めて数えます。
いつ振り込まれる?
支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、前の2か月分がまとめて振り込まれます。
たとえば6月の支給は4月分と5月分です。振込日は自治体ごとに異なるため、市区町村の案内で確認してください。
【静岡市、焼津市、藤枝市、島田市の場合】
公式案内で「偶数月に、前の2か月分」を支給するとされています。
そのため、支給月(振込月)と支給対象月の対応は次の表のとおりです。
| 支給月(振込月) | 支給対象月(2か月分) |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月 |
| 4月 | 2月・3月 |
| 6月 | 4月・5月 |
| 8月 | 6月・7月 |
| 10月 | 8月・9月 |
| 12月 | 10月・11月 |
参考:振込日(各市の公式案内)
- 静岡市:偶数月13日(休日等は直前営業日)
- 焼津市:偶数月14日(休日等は繰上げ)
- 藤枝市:10・12・2・4・6・8月の14日(休日等は直前営業日)
- 島田市:支払予定日一覧を公開(偶数月支給、2か月分)
申請はいつ・どこで
児童手当は自動では始まりません。
子どもが生まれたときや転入したときは、現住所の市区町村へ申請(認定請求=受給の申込み)が必要です。
目安は、出生日や転入日の翌日から15日以内です。公務員は勤務先が支給元になるため、勤務先への申請になります。
申請時は、健康保険の加入状況が分かるもの、振込先口座が分かるものなどが求められます。必要書類は自治体で追加されることがあるため、窓口案内を確認してください。
変更があったときの届出
受給中に、住所や氏名が変わった、配偶者の状況が変わった、受給者の年金の種類が変わった(公務員になった等)などの場合は、届出が必要になることがあります。
また、自治体によっては、保育料などの未納がある場合に、児童手当から徴収できる仕組みがあります。実施の有無は自治体で異なります。
変更届は、住民票のある市区町村の児童手当担当窓口(公務員の場合は勤務先)に提出します。
まとめ
児童手当は、子育て期の家計を支える制度です。
ポイントは、
①高校生年代まで対象
②第3子以降は月30,000円
③支給は偶数月に2か月分
④出生や転入の翌日から15日以内に申請
の4つです。
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