自筆証書遺言の「法務局保管制度」を解説

はじめに|遺言は「将来設計図」
遺言は「亡くなった後の財産の分け方」を記すだけの紙ではありません。
家族の意思決定コストを下げ、無用な争いを避け、相続手続きを段取り良く進めるための「将来設計図」です。
今回のコラムでは、一般の方向けに、遺言の基本と、自筆証書遺言×法務局保管制度の利用法を解説します。
遺言の基本構造|遺言の3種類の方式
日本の民法は、日常的に選ばれる遺言の方式として自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言を定めています。それぞれの遺言の簡単なルールと特徴は以下のとおりです。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
自分で全文を手書きし、日付・氏名を記入して押印する遺言です。財産目録はパソコン作成や通帳コピーでも可ですが、各ページに署名が必要です。費用がかからず手軽な一方で、方式不備や保管ミスのリスクがあり、原則として家庭裁判所の「検認」が必要です(法務局の保管制度を使うと検認不要)。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証人が内容を確認・作成し、公証役場で公正証書として作る遺言です(通常、証人2名が必要)。
原本は公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配が少なく、家庭裁判所の検認も不要。費用や事前準備は必要ですが、最も確実で実務上おすすめの方式です。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
内容を秘密に保ったまま、封筒に封をして公証役場で「遺言であること」を公証人・証人に証明してもらう方式です。本文は自筆でなくてもよく、ワープロ作成も可能。内容は秘密にできる一方、家庭裁判所の検認が必要で、方式が複雑なため実務では利用が少なめです。
なかでも作りやすさとコストの低さから、最初の一歩として自筆証書遺言を選ぶ人が増えています。
自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印するという明確なルールがあり(民法第968条)、これを満たさないと無効になるおそれがあります。
自筆証書遺言の“ルール
①|本文は自書・日付と氏名も自書・押印が必須
自筆証書遺言の本文は、本人の手書き(自書)が原則です。作成日を特定できる日付と氏名も自書し、最後に押印します。印鑑の種類(認印・実印など)は問われませんが、後日の真正を巡る紛争リスクを抑える観点から実印+印鑑証明書の用意が無難です。
②|財産目録はパソコンでの作成可
財産目録は、パソコン等で作成したものでOKです。その代わり、各ページ(両面なら両面)に署名・押印が必要です。現金預金・不動産・有価証券・貸付金・デジタル資産等を網羅的に列挙し、不動産は登記事項証明書の表示、預金は金融機関・支店・口座番号等まで具体的に書くと手続がスムーズです。
③|訂正する際は“箇所の指示+付記+署名押印”が必要
書き損じの訂正は、どこを・どう直したかが分かるよう、加除訂正の場所を指示し、変更の旨を付記して署名押印します。訂正方法を誤ると、その訂正部分が無効となるリスクがあります。
“遺言保管”の新常識|法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用する
2020年開始の自筆証書遺言書保管制度は、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預け、原本と画像データで長期保管できる仕組みです。
紛失・隠匿・改ざん・発見されないといった自筆遺言の弱点をカバーし、さらに相続開始後の「家庭裁判所での検認が不要」となるのが大きな利点です。
保管制度を利用するメリット
法務局に保管されていれば、相続開始後、相続人は遺言書情報証明書の交付や原本閲覧手続によって、遺言の有無と内容を公的に確認できます。法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要となるため、時間・費用・心理的負担が軽減されるのが実務上のインパクトです。
保管制度を利用する際に注意するポイント
自筆証書遺言保管制度は、遺言の存在と保管を担保するものですが、遺言そのものが有効であることが保証されるものではなく、遺言方式に違反があれば無効となります。
法務局は内容の相談に応じませんのでご注意ください。
保管手続の流れ
自筆証書補完制度利用の流れはシンプルです。
(1)手続予約
(2)本人確認書類と遺言書を持参し窓口申請
(3)法務局が原本・画像で保管
これで完了です。
住所・氏名等の変更や保管の撤回も可能で相続開始後は相続人等が閲覧・証明書請求を行えます。
保管制度に関する手数料は以下のとおりです。
・保管の申請:1通につき3,900円
・閲覧(モニター):1回1,400円
・閲覧(原本):1回1,700円
・保管事実証明書:1通800円
・遺言書情報証明書:1通1,400円 など。
料金は改定される可能性があるため、必ず最新の手数料ページで確認しましょう。
保管制度利用後にすること
資産や家族の状況に合わせて定期的に見直し
年1回の“Will Review Day”を決め、ねんきん定期便・資産残高・家族の状況にあわせて見直します。大きな変更があれば、新しい遺言で上書き(撤回)し、最新版を保管申請して“迷わない一本化”を徹底します。
相続開始後は、遺言情報証明書の交付請求から
被相続人が保管制度を利用していれば、遺言書情報証明書の交付請求と閲覧がスタート地点です。
どの法務局で保管されているか不明な場合でも、保管事実証明書(遺言の有無のみ判明)で見つけられることがあります。
まとめ|“書く+預ける”で、遺言を確実に家族へ届ける仕組み
自筆証書遺言書保管制度は、作成した遺言を法務局で原本と画像データとして安全に保管し、相続開始後は遺言書情報証明書や閲覧請求で内容を公的に確認できる仕組みです。最大のメリットは、保管された自筆証書遺言に限り家庭裁判所の検認が不要となり、相続初動の時間・手間・心理的負担を大きく減らせる点にあります。
手続きは「予約 → 窓口申請 → 保管 →(相続後)閲覧・証明」のシンプル設計で、手数料も比較的負担が小さいのが特徴です。
大切なのは、方式どおりに作った遺言を“なくさない・見つけられる”状態にしておくこと。保管制度を使えば「所在の担保」と「検認不要」の2つを同時に満たせます。
具体的な書式や財産目録の作り方は別コラムで解説しますが、初めての方や不安がある方は、行政書士や司法書士、税理士など身近な専門家へ気軽にご相談ください。制度の手順確認だけでも、いざという時の安心につながります。

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